特定非営利活動法人

グローバルビジネスリサーチセンター

定款

 

 

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第1章 総則


(名称)

1条 この法人は、特定非営利活動法人グローバルビジネスリサーチセンターと称し、英文名は、Global Business Research Centerという。略称はGBRCとする。

 

(事務所)

2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

 

(目的)

3条 この法人は、国際的なビジネス知の創発と交流を基本理念とし、世界の先進企業、学術研究者との間の共同研究を推進して、先進企業の高付加価値活動を支援する国際的なビジネス知の研究を行い、グローバルビジネスラーニングを促進する活動を行うことにより、豊かで充実した社会づくりに寄与することを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類)

4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)    社会教育の推進を図る活動。

(2)    国際協力の活動。

(3)    前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動。

 

(事業)

5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動として次の事業を行う。

(1)    ビジネス知に関する研究の助成

(2)    ビジネス知に関する研究者および学生への支援

(3)    ビジネス知に関する研究調査

(4)    ビジネス知に関する学術講演会および研究会の企画ならびに運営

(5)    ビジネス知に関する講師等の派遣

(6)    ビジネス知に関する出版ならびに普及

(7)    ビジネス知に関する交流連携の促進ならびに支援

(8)    その他、第3条の目的を達成するために必要な事業

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第2章 会員

 

(種別)

6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)に定める社員とする。

(1)       正会員とは、この法人の目的に賛同して入会した個人または団体。

(2)       準会員とは、この法人の目的に賛同して入会した個人または団体であって、正会員以外のもの。

 

(入会)

7条 会員になろうとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を承認するものとする。

2 理事長は、前項の者の入会を認めないとき、その理由を付して本人にその旨を通知しなければならない。

 

(入会金および会費)

8条 会員は、理事会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。

 

(会員の資格の喪失)

9条 会員は次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)    退会届の提出をしたとき。

(2)    本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき。

(3)    1年以上会費を滞納したとき。

(4)    除名されたとき。

 

(退会)

10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、退会することができる。

 

(除名)

11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その会員に事前の弁明の機会を与えた上で、理事会の決定において除名するものとする。

(1)    この定款に違反したとき。

(2)    この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

 

(拠出金品の不返還)

12条 既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。

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第3章 役員および職員

 

(種別および定数)

13条 この法人に次の役員を置く。

(1)     理事は、3名以上20名以内とする。

(2)     監事は、1名以上とする。

2 理事のうち、1名を理事長、2名以内を常務理事とする。

 

(選任等)

14条 理事および監事は、正会員(団体にあっては、その代表者またはその委任を受けた者)の中から総会の議決により選任する。

2 理事長および常務理事は、理事の互選とする。

3 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

 

(職務)

15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を組織し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)    理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)    この法人の財産の状況を監査すること。

(3)    2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。

(4)    前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)    理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。

 

(任期および解任)

16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員の補充または増員による任期途中からの役員の任期は、所定の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任または任期満了の場合でも、後任者が就任するまでは、なおその任にあるものとする。

4 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。

(1)    職務の遂行にたえられないと認められるとき。

(2)    職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

 

(報酬等)

17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(評議員およびリエゾン会議)

18条 この法人には、評議員を置くことができる。

2 評議員は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。

3 評議員は、理事と共にリエゾン会議を組織し、この法人の運営に関して意見を述べることとする。

4 評議員には、第16条の規定を準用する。この場合には同条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

5 リエゾン会議の組織と運営に関しては、理事会の議決によりこれを定める。

 

(職員)

19条 この法人に、ディレクターその他の職員からなる事務局を置くことができる。

2 ディレクターおよびその他の職員は、理事長が任免する。

3 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決によりこれを定める。

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第4章 会議

 

(種別と構成)

20条 この法人の会議は総会および理事会とする。

2 総会は、通常総会および臨時総会とし、正会員をもって構成する。

3 理事会は、理事をもって構成する。

 

(権能)

21条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)    定款の変更

(2)    解散および合併

(3)    事業計画および収支予算ならびにその変更

(4)    事業報告および収支決算

(5)    役員の選任または解任、職務および報酬

(6)    借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)その他新たな義務の負担および権利の放棄

(7)    その他理事会が必要と認める重要な事項

2 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)    総会に付議すべき事項

(2)    総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)    その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(開催)

22条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)    理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)    正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)    15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

3 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)    理事長が必要と認めたとき。

(2)    理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)    15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 

(招集)

23条 会議は、第15条第4項第4号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号および第2号または第3項第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に臨時総会または理事会を招集しなければならない。

3 会議を招集する場合には、会議を構成する正会員または理事に対して、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電子通信回線により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

(議長)

24条 会議の議長は、理事長または理事長の指名による。

 

(定足数)

25条 総会は正会員、理事会は理事の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

 

(議決)

26条 会議における議決は、この定款に定める場合を除き、総会は出席した正会員、理事会は出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(会議での表決権等)

27条 総会における正会員の表決権または理事会における理事の表決権は平等とする。

2 総会に出席できない正会員または理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員または理事を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員または理事は、前2条の規定の適用については、総会または理事会に出席したものとみなす。

 

(議事録)

28条 議長は、総会および理事会の議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長、および出席した正会員または理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2名が署名捺印しなければならない。

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第5章 資産および会計

 

(資産の構成)

29条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)    設立当初の財産目録に記載された資産

(2)    入会金および会費

(3)    寄付金品

(4)    財産から生じる収入

(5)    事業に伴う収入

(6)    その他の収入

 

(事業年度)

30条 この法人の事業年度は、毎年11日に始まり1231日に終わる。

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第6章 定款の変更、解散および合併

 

(定款の変更)

31条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の同意を得、かつ、法第25条第3項による軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。

 

(合併)

32条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

 

(解散)

33条 この法人は、法第31条第1項第1号および第3号から第7号までの規定により解散する。

2 法第31条第1項第1号の規定による総会の決議に基づいて解散する場合は、総会において正会員総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

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第7章 雑則

 

(公告の方法)

34条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。公告について必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(細則)

35条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

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